沼田北小学校Webページ作成及び公開に関するガイドライン
(趣旨)
1 このガイドラインは,沼田北小学校のWebページを利用した教育活動の有効・円滑な運用を目的として,Web上で配信される電子データーを制作・公開する際の手続きなどを定めるものとする。
(目的)
2 今後の情報化社会や国際社会において必要な能力を児童に養成したり,本校の特色や教育活動についてWeb上で広く一般に紹介したりすることを目的として,Webページを公開する。
(1)児童の学習成果や活動を公開し,意見を求め,児童の学習をさらに実り多いものにする。
(2)肖像権,著作権,意匠権等を尊重した運用を通じ,児童が権利規定遵守の大切さを学ぶことができるようにする。
(3)本校児童の活動を保護者並びに地域に公開し,開かれた学校を実現するために活用する。
(4)研修に関する内容を公開し,幅広く助言を仰ぎ,学校教育の充実を図る。
(管理者)
3 公開するWebページは,学校長がその運営・管理にあたる。
(Webページの制作)
4 本校のWebページは沼田北小学校の児童及び職員が制作にあたる。
(1)Webページの制作は,本ガイドラインに沿って行う。
(2)児童がWebページを制作する場合は,教師の指導のもとで行う。その際,教師は著作権などの知的所有権の侵害や他人への誹謗や中傷,個人情報の掲載等がなされないよう十分に配慮し,指導する。
(3)Webページに児童の意見,作品等を掲載する場合,教師は児童本人及び保護者に対して公開の許可を得なければならない。
(個人情報の保護)
5 本校の児童・教職員等の個人に関する情報をみだりに発信してはならない。
(1)個人氏名は,原則として使用しない。ただし,教育上必要がある場合には,管理者に相談の上,姓のみ使用できるが,個人を特定できないように配慮する。
(2)児童の写真を使う場合は,集合写真とするなど,個人が特定できないように配慮する。特に顔立ちのはっきりと分かる写真,名札が写っている写真は掲載しない。
(3)児童の意見,考え,主張等については,教育上の効果が認められる場合において掲載することができるものとする。
(4)住所・電話番号・生年月日,その他の個人に関する情報は掲載しないものとする。
(5)児童本人,または保護者から発信内容の訂正や取り消し等の要請を受けた場合,校長は適切かつ速やかに対処しなければならない。
(6)公開にあたって,保護者の承諾を必要とするもの
・個人名が特定される写真
・児童作品(絵画,工作,作文)など個人が特定できるもの
(Webページの公開)
6 本校のWebページ公開は校長の指示により,運用担当者がこれを行う。
(1)本ガイドラインにある目的からはずれたページは登録を禁止する。
(2)児童が教師の指導を経ずに作成したページは登録を禁止する。
(3)本ガイドラインにある目的からはずれたリンクをはることを禁止する。
(掲載内容に対する責任)
7 掲載した情報については,制作者が責任をもたなければならない。
(1)教職員が,意見・作品等の情報を掲載する場合,氏名を明示しなければならない。
(2)グループ活動の場合は,教師の指導のもとにグループ名を用いてよいものとする。また,教職員がグループで掲載する場合は,代表者名を表示しなければならない。
(3)公開した内容に関し苦情を受けた場合は,発信者は校長に報告しなければならない。さらに,校長は苦情に対し適切かつ速やかに対処しなければならない。
(日常の管理)
8 日常の管理は各ページの担当者と運用担当者が行う。
(1)本ガイドラインに沿わない公開データを発見した場合,発見者は直ちに校長に伝えなければならない。
(2)校長は,公開の停止や当該データの訂正等,適切な処置を運用担当者に指示する。
(禁止事項)
9 教育LANの健全な活動を行うため次の行為をしてはならない。
(1)公序良俗に反する行為
(2)企業や商品などの営利を目的とする宣伝行為
(3)特定の政治・宗教活動に関する行為
(4)学校の品位を傷つける行為
(5)虚偽の情報を発信する行為
(6)他人の名誉を傷つけたり誹謗中傷したりする行為
(7)ネットワークの正常な運用を妨害する行為
(8)その他法令及び規定等に違反する行為
(公開の継続)
10 公開の継続期間は,そのページの公開の目的が終了するまでとする。
(ガイドラインの明示)
11 本ガイドラインは,学校Webページ上に明示する。
(1)本ガイドラインは,毎年,年度当初の職員会議において周知徹底に努める。
(2)修正の必要が生じた場合は,直ちにガイドラインの修正を行い,修正後は全職員への周知徹底を図る。
(著作権)
12 各ページの著作に関しては,全て,沼田北小学校が有するものとする。